申し訳ありませんが、休業期間のお問い合わせについては順次対応させていただきます。
2024年8月10日~8月18日は、お休みさせていただきます。
行政書士法に
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑 な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で あつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同 じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義 務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているも のについては、業務を行うことができない。
とあります。
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
ただし、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。例えば、司法書士や社労士などです。
遺言・相続
許認可申請手続
法人関連手続
国際業務
自動車・物流業務
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
小規模なホームページの新規からリニューアルなど
ECサイトの構築・一部のコンテンツの追加・リニューアルなど
ホームページやSNSなどに利用する写真撮影
遺影撮影
パソコンの設定や導入サポート
所属:千葉県行政書士会
登録番号:14101598号
事務所名:さいとう行政書士事務所
事務所所在地:千葉県習志野市谷津5-9-1
行政書士(日本行政書士会連合会・千葉県行政書士会)
申請取次行政書士
ビジネス法務エキスパート/ビジネス実務法務検定2級(東京商工会議所検定試験情報)
問い合わせ・相談内容によってはお時間を頂く場合や、報酬を頂くことがあります。
メール:info@saitou-gyouseisyosi.jp
電話:047-494-3870
FAX:047-494-3890
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできませんが、できる限り他士業や関連先をできる限りご紹介させていただきます。